Uncyclopedia talk:アンサイクロペディアの著作権について

出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』

  • 「日本では著作物の改変は著作者人格権によって認められていない」と読める箇所がありますが、改変が認められないのは「著作者の意に反して」改変された場合じゃないでしょうか。CCライセンスのもとで著作物が公開されているという事は、「CCライセンスに基づいて公開するということは、自由に改変が行われ、それが公開されるということである」という事を著作者が理解して、その上でCCに基づいてライセンスしているはずです。なので、CCライセンスに基づくあらゆる改変は著作者の意に反していないはずなので問題ないんじゃないでしょうか。まぁ著作人格権は放棄できないので、後からグチグチ文句を言えるという問題はありますが。
  • MediaWikiはパブリックドメインではありません。GPLの基でライセンスされています

以上、突っ込みでした。--話切徒(詰めない方) 2007年7月31日 (水) 23:48 (JST)

うーん、たしかにね。でも言うならば、「著作者の同意がない限り認められない」じゃないですかね。同じような意味だけど少し違います(キリカさん風)--かぼ 2007年8月1日 (水) 00:03 (JST)

MediaWikiは私のボーンヘッドでした。そのほか色々改編しましたのでよろしければチェックのほど。次はGNU Freeについて言及しようかと思っていますが、なんだか複雑ですので、和訳版へのリンクだけで済まそうと思っている今日この頃です。-- by Muttley 2007年8月1日 (水) 11:55 (JST)

確か、著作者自身が「改変OK」を宣言したとしても「無制限に改変できるわけではない」はずで、やっぱり著作者人格権は守らなければならない、と記憶しています僕は。どこで読んだかは忘れました。逆に言うと、著作者人格権を侵害しない範囲で改変できると解釈できるはずですが、問題なのは、どこまでが「侵害しない範囲」なのかが不明確な点で、著作権に神経質になるほど、現実には何も改変ができなくなる、と。

一方で、「著作権は主張しません」と明記した著作物に対して、著作者があとから著作権を主張するのは「信義則に反する」として認められない、とする判例があったとも記憶しています。端的に言えば、著作権法上はパブリックドメインは存在できないけど、「事実上のパブリックドメイン」は存在する、という話です。

が、「悪意を持った悪質な改変」となると話は違う気もしますので、「常識的な範囲で改変可能なパブリックドメイン」なら十分に存在できる、とするほうが適切なのかもしれません。

あと英語版のフェアユースと日本の法律で言う「引用」の違いはどうでしょう? けっこう重要な話だと思いますが。--額田倫太郎 2007年8月1日 (水) 12:24 (JST)

フェアユースを訳すと「公正利用」で日本語的に書くと「著作権適用の例外」となります。「引用」はフェアユースのひとつです。他に日本でフェアユースが認められる例としては「公立学校での教育目的利用」があります。しかし私学には認められません。理由は「商業目的利用」にあたるからです。-- by Muttley 2007年8月3日 (土) 20:26 (JST)