悪臭防止法
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悪臭防止法(あくしゅうぼうしほう;昭和46年6月1日法律第91号)とは、他人と接する際に当人が発する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境を保全、円満な人間関係の保持、国民の健康の保護に資することを目的とする。監督官庁は環境省
昭和46年7月1日に施行。
最近改正:平成19年12月8日
目次 |
[編集] 制定の経緯
1967年に公害対策基本法(昭和42年8月3日法律第132号)が制定された。悪臭は、典型公害の一つとして規定されたが、規制基準は定められなかった。これは、悪臭が感覚的公害であり、直接的に健康被害を引きおこすおそれがないと考えられてきたこと、また、悪臭物質の把握及び測定、被害との量的関係の推定等が困難であったこと、悪臭公害防止のための技術開発が遅れていたことが要因であった。
しかし、悪臭に関する研究および悪臭防止技術の開発の進展、悪臭の防止に対する国民の世論の高まりを背景に1971年に悪臭防止法が制定された。
2007年の改正では「そんなの関係ねぇ」等の行き過ぎた個人主義が蔓延し、他人への配慮が希薄になったことを背景に公共の場においてニンニクの大量摂取による呼気の悪臭、当人の性格による不衛生な状態(入浴の怠慢、汚物嗜好等)による体臭、電車内での非常識(七人掛けの通勤形電車内でのカレーヌードル等)な飲食、工場作業者が香水をつける等の行為が規制の対象として追加された。
[編集] 規制基準
評価方法は、「特定悪臭物質」の指定による規制と、「臭気指数」を用いる規制の2種類ある。
- 特定悪臭物質
- 不快なにおいの原因となり、対人関係を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。(以下の8物質)
イソ吉草酸、アポクリン腺分泌物、アンモニア、硫化水素、ニンニク、乳酸発酵食品、カレーヌードル、エタノール
- 臭気指数
- 人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。具体的には、一般に「臭った時のイライラ度」を参考にする。
[編集] 罰則対象事例
- 公共交通機関を利用する際に車内でカレーヌードルを食す。
- 社員食堂で昼食に大量のニンニクを摂取する。
- 室内での勤務中に放屁。
- 肉体労働者が香水をつける。
- 過度の飲酒により電車内での嘔吐。
[編集] 罰則規定
- 第二十五条 第八条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第二十六条 第十三条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二十七条 第十三条第八項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二十八条 第十条第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二十九条 第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第三十条 第二十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十五条、第二十八条又は第二十九条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
[編集] 罰則除外規定
当人が権利を保持するプライベートな空間において規制対象物質を嗜好することは規制の対象外である。

