利用者:Booska/クリエイティブ・コモンズについてのとってもわかりやすい解説

出典: へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』

目次

[編集] 目的

よくわからずに侵害しまくっている人多すぎ。だから暇を見つけて勉強してみたんです。どうだ。

[編集] 一時限目:コモンズって何ですか

[編集] コモンズについて

はは~い、はは~あい! エビバデパッション。

やあ、パッションお兄さんだよ。みんな、元気に著作権侵害してるようだね。

お兄さんね、クリエイティブ・コモンズのこと、みんなに教えることに、したんだね。

というよりも、ここを見れば一発、なんだね。

クリエイティブ・コモンズ 学ぶ

困ったね。もう教えること、なくなっちゃったね。

上のサイトは、クリエイティブ・コモンズの日本NPO法人のサイトなんだ。いろいろ詳しく説明してくれているんだね。

見ると、いいんだね。

[編集] アンサイクロペディアで採用されているライセンス

じゃあ、いろんなものをウーン! ウーン! ウーーーーーーーーン! とすっ飛ばしちゃって、編集欄にある「Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5」について説明するよ。

これは、クリエイティブ・コモンズの本家。つまり、英語版で書かれたライセンスなんだけど、現在はコモンズの正式な文書じゃないんだね。今のライセンスで該当するのは3.0。Web2.0よりも進んでるんだね。

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported…表示-非営利-継承 3.0 Unported

  • Attribution、ていうのは「表示」って訳されているね。これは、「原著作者のクレジット表記」が必要、という意味なんだね。アンサイでいうと「履歴」に記載されている利用者名がそれにあたるんだね。便宜的には「アンサイクロペディアから転載」ということを書けば問題はないと、お兄さん、思うんだね。
  • Noncommercial、ていうのは「非営利」ということだね。営利で使っちゃいけない、ってことなんだね。
  • Share Alike、っていうのは、このライセンス下にある著作物をもし使って公開したら、その公開したものも、同じ「Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5」のライセンスにのっとって公開しろよ馬鹿野郎! ってことなんだね。

もしキミが記事を編集しているとしたら、その編集した部分の著作権は「キミ」にある。キミは晴れて原著作者の仲間入りだね。でも、それと同時に「Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5」にのっとった配布に同意したことにもなるんだ。同意したくなかったら、編集しちゃいけないよ。編集して「保存する」をポチッとなした時点で同意したことになるからね

[編集] 日本との切ない関係

このライセンスは、各国の法律に沿った形では作られていないから、場合によってはその国の法律とはソリが合わなくなる可能性もあるね。日本には著作権法ってのがあるから、そのことも考えなくちゃいけないね。だから、日本のNPO法人では、日本の法律を考慮して調整された別のライセンスがあるんだね。

表示-非営利-継承 2.1 日本

見た感じ似てるけど、規約をしっかり見るとすこしばかり違うんだね。

文章で説明してもわからないおバカさんがいるといけないから、お兄さん、画像にしてみたよ。注意してほしいのは、このライセンスは「アンサイクロペディアに掲載されている著作物を他で使うとき」に適用されることだね。

Uncy01.png

[編集] 二時限目:著作権と引用とパロディ

じゃあ、その逆、つまり他のサイトからアンサイクロペディアに載せるには、どうしたらいいんだろうね。

ここでは便宜上、日本語で書かれた著作物、ないし日本で創作された著作物に限定するよ。載せたい著作物がなんらかのライセンス下にあることを明言していない限り、この場合は「著作権法」が適用されるんだね。

著作権法で決められた犯罪行為は、今のところ「親告罪」といって、著作権の侵害を受けた人が「著作権を侵害された! ムカツク! う、訴えてやる!」って告発しない限り、犯罪が成立しないんだね。だから警察は現行犯逮捕することはできないんだね。でも、著作権法違反をした状態というのは、訴えられた時点で即犯罪という状態だから、やっぱりよろしくない状態、なんだね。よくグレーゾンっていうけど、これはまさにそんな状態を表している言葉なんだね。

あ! フェアユースとここをごっちゃにしちゃ、いけないね。Help:フェアユースにもあるけど、あくまでこのフェアユースはアメリカ合衆国上で適用されているもので、かつ、法律として定義されたものじゃないんだ。アメリカの最高裁判所が出した決定にのっとっているにすぎないんだね。そのまま日本で適用するわけにはいかないんだね。無理やりウーン! ウーン! ウーーーーーーーーン! と何かに当てはめるんであれば、「引用」と「パロディ」が、そうだね。


[編集] 引用

引用、というのは、ちゃんと著作権法に定められているものなんだね。でも、実際の著作権法はとってもオカタイ文章になっているから、お兄さんでもよく、わからないんだね。

ちょうどいい文章があったから、引用するよ。

  1. 引用する必然性があること
  2. 引用部が周りの文章に対して従の関係にあること。
  3. 引用されていることが明確であること
  4. 出所(でどころ)を明示してあること
  5. 引用部の長さが必要最低限であること。
  6. 引用部は元の著作物から改変しないこと

(しゅんしゅんの著作権講座 「引用について」[1] より、『引用の条件』に掲げられた見出し文のみを引用 著者:しゅんしゅん)

ウィキペディアにも同じような文章があったけど、ウィキペディアは「GFDL」というライセンス下にあってお兄さんの頭ではややこしすぎて面倒くさいので、こちらから引用することにしたよ。

上の6項目をクリアして、初めてそれは「引用」として認められる、というのが現在の一般的な判断なんだね。なぜ「一般的な判断」みたいなぼやけた言い方しかできないのかというと、これは、あくまでも日本の最高裁判所の判決によるものだから、なんだね。つまり、今後この条件はひっくり返る可能性もないわけじゃない、って、ことなんだね。

[編集] パロディ

パロディというのは、よいこのみんなも、結構見たり聞いたりしてるよね。お兄さん、昨日「らっきー★ちゃんねる」をニコニコ●画で聞いたんだけど、アニメ店長が乱入して構成がグダグダになっちゃって、とっても楽しかったんだね。もちろん、このアンサイクロペディアも、ウィキペディアのパロディだね。

アメリカでは、このパロディもフェアユースの範疇に含められるんだね。

日本における「パロディ」は、現時点で法律で明確には決められてはいないんだね。でも、むかし日本では一度裁判になったことがあるんだね。その名も「パロディ裁判」というんだけど、このときに最高裁判所が「引用の条件」というのを判決文に含めたんだね。そのときは、結局パロディが法律で定められることにはならなかったんだけど、「風刺目的であっても、元からある著作物を改変したら「著作者人格権」の侵害にあたり、使用前に著作者の許諾が必要となる」という判決がでたんだね。

気をつけなければならないことは、パロディというのは、「風刺や批評、批判する意図をもって真似る」ということだから、「転載」ではない、ということなんだね。もちろん、もともとの著作物を「いじる(改変する)」ということでもないんだね。時々、もとからある画像をいじったりコラしたりして「パロディ」って言い張る人が要るけど、それはまさしく上に書いた「パロディ裁判」と同じ状況になるから、グレーゾーンの仲間入りだね。怖いんだね。

[編集] 著作権法の対象にならないもの

あ、実は、著作物ではないものもあるんだね。これらは著作権法の対象にならないので、無断で転載しても法律違反にはならないんだね。

  • 「憲法」、そのほかの法律や上来などの「法令」、「条約」、「法律案」
  • 国、地方自治団体、独立行政法人が出した「告示、訓令、通達」、およびこれらについて国や地方自治団体が作成した「翻訳物及び編集物」
  • 裁判所の「判決、決定、命令」

あと、下にあるものは著作権の保護の対象にはならないんだね。

  • 著作者の死後50年以上経っている物
  • 創作性のない表現
  • 情報(データ)そのもの(「そのもの」なので、データになった画像・映像・文章などの「画像・映像・文章など」のことじゃないんだね。)
  • アイディア
  • 解法、規約

たとえば、「君が代」の歌詞を使うのに、許諾を取る必要はないんだね。死後50年どころか何百年もたってるからね(君が代が作られたのは平安時代)。だから、「組曲『ニコニコ動画』J Version」でJさんが熱唱していた歌詞の中で「君が代」の部分だけは、著作権侵害じゃないんだね。あとは…、お兄さんから話すのはやめておくことにするね。はは~い、はは~あい! エビバデパッション。

Uncy02.png

[編集] 三時限目:ケーススタディ

[編集] 1:アンサイの記事を全面に書き換えることはCC的にやってもいいの? 元の書き主が怒るとかは別にして。

回答:全面改変はCCのライセンス上認められているんだね。著作権法を絡めるのはいささか無理筋だと、お兄さん思うんだね。

まず、CC(ここではAttribution-Noncommercial-Share Alike 2.5)の宣言上、一部ないし全部について改変した上で配布することを許可する旨が明記されているんだねこれはUncyclopedia:アンサイクロペディアの著作権についての『アンサイクロペディアの採用CCライセンス』という欄に、バッチリ書いてあるんだね。

なお、CCでは他に改変禁止のライセンスが提供されていますが、
UCPではこれは採用していません(つまり、改変して使用することを認めています)。 

--Uncyclopedia:アンサイクロペディアの著作権についてより引用

上でも書いたとおり、『編集する』ボタンを押した時点でCC 2.5によって公開されることになるから、このアンサイでは書き込んだ時点でCCに同意したことになるわけだね。つまり、アンサイに載っている文章は全てCCでの配布に同意したことになり、かつ、この改変の範囲は限定されていないんだ

だから、CCで配布している以上、全面改変にも同意したことになる…ってことになるんだね。こういった改編や更新が全て参照できるように、このアンサイでは強力な履歴管理機能がついているMediaWikiを採用しているんだ。著作者もわかるし、その改変履歴も全てわかるね。

で、著作権法との兼ね合いなんだけど…。

仮に「てめえ、俺の文章改変しただろ! 著作権法違反で訴えてやる!」と民事訴訟に持ち込むことは可能だね。著作権法の引用の範囲を超えていれば、その判例なら見つかるだろうし、訴えること自体は自由だからね。

でもね、お兄さんこう思うんだ。

たぶん裁判上で「っていうかさ、オマエCCでの配布に同意してるじゃん」→「てことは、オマエが改変を許可してる文章を書き換えたんだから、それで一件落着じゃね」となる公算が非常に高いんじゃないかな。お兄さんが調べた限りでは、CCを宣言した文章における同様の判例は日本ではまだなかったはずなので、実際どうなるかはなんともいえないけど、筋的に「著作権法違反で訴えても負けるっしょ」と思うのは、お兄さんだけかな?

ここから得られる結論はタダ一つ。

アンサイにおいて全面改変をする行為は、なんらアンサイで採用しているクリエイティブ・コモンズの上で禁じられていないし、それに対して投稿者全員が編集時に容認しているので、全面改変は認められる

ということ、なんだね。ははーい、ははああい、エビバデパッション。

あ、ちなみに書いておくと、上の意見を鵜呑みにしていきなり自分勝手に全面改変しちゃう人がいたら、その人は「コミュニティを無視・疲弊している」ととらえても問題ないと、お兄さん思うんだね。そんな自分勝手な人は、一緒にアンサイで楽しくやれないからね。ははーい、ははああい、エビバデパッション。ションンンンン。

--ブースカ。 2007年11月19日 (火) 20:16 (JST)