サンタクロース法
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諸家庭におけるサンタクロース及びその関連文化等に関する法律(しょかていにおけるサンタクロースおよびそのかんれんぶんかとうにかんするほうりつ)は、その名の通り家庭におけるサンタクロースのありかたなどについて定めた日本の法律である。 通称サンタ法。
目次 |
[編集] 沿革
[編集] 制定の経緯
海外から日本にサンタクロースの文化が持ち込まれ浸透していったのは周知の事実だが、その発展は常に批判と(しばしば嘲笑と)隣り合わせだった。 曰くサンタクロースは不法侵入だ、曰くサンタクロースなどそもそも存在しない、などと反対の烽火が上がり続け、支持者たちを困惑させた。
この法律が制定される以前は、サンタクロースは「愛とか思いやりとかいたわりとか」と同じレベルの存在でしかなかったため、サンタクロースを信じる者の拠り所は自らの心のみであった。世間には精神の低レベルな者が多いため、彼らは常に虐げられてきたのだ。
そのような状況を重く見た当時の政府は異例の法案を作成、これが国会を通過し、翌年施行されて現在に至る。
[編集] 施行後の状況
サンタクロース文化は日本国民に定着し、この法律でサンタクロースの民家侵入が合法化されたことも相まって批判的論調は次第に見られなくなってきている。
[編集] 内容
本則は全部で5条からなり、言葉の定義なども定められている。
- 前文
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 サンタクロースの行為
- 第4条 親権者の権利
- 第5条 補則
[編集] 前文
そうです、ヴァージニア、サンタクロースはいるのです。
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[編集] 親権者の権利
この法律において特筆すべきは、この親権者の権利である。 これによって現在のサンタクロース文化が定着したと言っても過言ではない。
サンタクロースには、中学生以下の全ての希望する子供にプレゼントを渡す権利及び義務、全ての希望者にプレゼントを渡す権利があると定められており、この権利の行使は何人にも妨げられず、他の法律によって制限することはできないとされている。
この法律では、親権者には自分の子供にプレゼントを渡す権利をサンタクロースから引き取る権利が定められている。 これにより、親はサンタクロースに代わって我が子にプレゼントを渡すことができ、サンタクロースは仕事が軽減され、子供はより欲しい物を手に入れられる確率が上昇するといういいことずくめの結果を生んでいる。
なお、親権者の「プレゼントを渡す権利をサンタクロースから引き取る権利」(通称プレゼント権)はあくまでも権利であり、義務ではない。
[編集] 現状
クリスマスにおけるサンタクロース文化は確かに普及したが、影の部分も存在する。
サンタクロースは多忙を極めているため世界中全ての子供をカバーしきれないのが現状で、そんな彼を少しでも補佐するためのプレゼント権だったのだが、親権者が権利を行使しないケースも少なくないため、結果的にプレゼントを貰えない不幸な子供たちが出てきてしまっているということも頭に入れておくべきだろう。


